【節税できる?!】アパート・マンションの修繕工事での節税方法とは?
2023.09.19 (Tue) 更新
名古屋近郊の塗装リフォームを承る ハレペイント です。
ハレペイントでは、戸建ての外壁屋根塗装に留まらず、アパート・マンションなどの集合住宅や収益物件の修繕リフォームまで、幅広く承っております。
今回はアパートマンションをご所有のオーナー様必見!
ハレペイントのHP内でも記載のある『節税』についてです。
アパートマンションの外装修繕を行い、節税対策になる理由についてお伝えさせて頂きます!
どういう工事が節税になるのか?の説明の前に、まずは修繕費と資本的支出の違いをお伝えします。
修繕費と資本的支出の違いとは?
修繕費とは?
建物の「原状回復工事」「維持管理を目的とした工事」といった主に現状復旧がメインの工事が修繕費に該当します。
下記は大規模修繕における修繕費の一例になります。
①屋上防水の劣化に伴う、雨漏りや躯体への影響(クラック等)の修繕工事費用(防水工事、補修工事)
②外壁、屋根の塗膜劣化(クラックや褪色、チョーキング)に伴う塗替え工事
③入居者の退去に伴う室内の原状回復工事費用
資本的支出とは?
建物の「資産価値を向上させる工事」「建物の耐用年数を向上させる工事」と言ったいわゆるグレードアップ工事が資本的支出に該当します。
下記は大規模修繕における資本的支出の一例になります。
①塗装において前回はシリコン樹脂で塗装を行ったが、今回はシリコン樹脂よりも長持ちをするフッ素樹脂で塗装を行った。
②建物のデザインが古めかしくなってきたため、通常の塗装ではなく天然石調や木調のデザイン性のある建材シートや特殊塗料で施工を行った。
③これまでエントランスはオートロックではなかったが、オートロック機能のあるエントランスに変えた。
修繕費と資本的支出、節税に繋がるのは・・・??
先ほどお話しした「原状回復工事」「維持管理を目的とした工事」といった「修繕費」として発生した支出であれば工事費用を経費として扱うことができる為、所得税の節税が可能となります!
建物の価値を向上させるのが目的の工事ですと、修繕費ではなく資本的支出として扱われてしまい、節税の対象ではなくなってしまう為、経費化を検討されているオーナー様は注意が必要となります。
また、節税を意識する上で一点注意したい点があります。
修繕費として経費計上でき節税に繋がるタイミングは、施工がその年に完了したかどうかになります。
タイミングを見誤ってしまいますと、年内に施工が完了しない!等の予期せぬ事態になってしまうことも考えられますので、節税を意識する上で工事が始まるタイミング、工事期間などについてはよく確認しておくことをお勧めいたします。
ハレペイントに一度ご相談ください
ハレペイントではご相談を頂いてから建物診断を行わせて頂き、建物の劣化状況から工事の優先順位をご提示します。
その中で、修繕費として経費計上できる項目、節税に繋げることができるご提案をさせて頂くことが可能です。
大規模修繕をご検討中のオーナー様、少しでも節税に繋げたいというオーナー様、是非一度ご相談頂けますと幸いです!
ここまでご覧いただきありがとうございます。
\借上家賃の減額提示を受けてしまったオーナー様 、空室でお困りのオーナー様 、ご所有物件の修繕を検討されているオーナー様 /
是非一度ハレペイントにご相談ください!
【アパマンリフォーム ハレペイントの対応工事】
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